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協会の紹介


協会の歴史

<ソーシャルサービス協会の歴史>

(1)昭和37年(1962年)3月31日、財団法人日雇労働者福祉協会(現・財団法人ソーシャルサービス協会)が設立されました。昭和40年(1965年)、鬼子母神病院を建設、休養施設、簡易宿泊施設、生活法律相談、給食施設、診療事業などを実施してきました。2001年(平成13年)、鬼子母神病院を東京保健生活協同組合に売却しました。

(2)1993年8月寄附行為第4条に「日雇労働者の雇用機会のため、日雇労働者を雇用しておこなう事業」を加える、その事業の一つとして「清掃業」の許可を得る。

(3)平成7年(1995年)、阪神大震災の瓦礫の撤去で、宝塚市との間で、委託契約を交わし、事業を請負いました。

(4)平成9年(1997年)福岡・大牟田事業所で、老人給食事業を開始しました。現在は閉鎖しています。

(5)平成11年(1999年)6月24日に財団の名称を、これまでの日雇労働者福祉協会から財団法人ソーシャルサービス協会に名称変更しました。

(6)平成11年(1999年)秋から実施された緊急地域雇用特別交付金事業を、清掃業を中心に受託する取り組みをすすめ北海道、東京、岐阜などで短期日雇雇用を創出しました。

(7)平成12年4月の介護保険の開始にあわせ、京都、高知、宮城(塩釜)、福岡の4箇所で介護事業を開始し、その後北海道、宮城(仙台)和歌山、宮崎の4箇所で新たに介護事業所を開設し、現在まで続いています。

(8)平成13年1月4日、寄附行為の第2条第2項として「従たる事務所を置く事が出来る」の追加申請が許可され、同年、9事業所を登記しました。平成13年から東京(池袋、東村山)でホームレス宿泊事業を開始しました。平成15年には京都市において宿泊事業が始まり翌年平成16年には京都市より委託を受けホームレス自立支援事業を行っております。

(9)日本における高齢化が進む中で生活のために働きたい高齢者が増加し、高齢者の日雇い就労の促進のために清掃事業の承認を厚労省から受け、現在、北海道、東京、神奈川、京都、滋賀、福岡で清掃事業をおこなっています。

(10)平成14年、平成15年9月に京都ソーシャルホームを開設(ホームレス宿舎)。平成16年には京都市から委託を受けてホームレス自立支援事業を開始しました。

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寄附行為

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、財団法人ソーシャルサービス協会と称する。

(事務所)
第2条 本会は主たる事務所を東京都新宿区百人町4丁目7番2号に置く。
2 本会は、従たる事務所を次の場所に置く。

  • (1) 北海道札幌市東区北九条東一丁目2番22号
  • (2) 北海道小樽市色内二丁目13番15号
  • (3) 北海道小樽市赤岩二丁目16番14号
  • (4) 北海道旭川市二条通十五丁目479番地
  • (5) 青森県青森市青柳一丁目8番13号
  • (6) 岩手県盛岡市茶畑一丁目18番21号
  • (7) 宮城県塩釜市石堂3番15号
  • (8) 宮城県仙台市太白区中田二丁目14番11号
  • (9) 東京都江東区門前仲町一丁目20番3号
  • (10)東京都東久留米市幸町一丁目5番32号
  • (11)神奈川県横浜市中区松影町二丁目7番地12号
  • (12)神奈川県横浜市中区松影町二丁目7番地17号
  • (13)岐阜県岐阜市六条北4丁目7番地7号
  • (14)滋賀県大津市馬場一丁目14番15号
  • (15)京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43番地
  • (16)京都府京都市南区上鳥羽高畠町69番地
  • (17)京都府福知山市字長田段706番地1
  • (18)大阪府茨木市竹橋町8番2号
  • (19)兵庫県神戸市兵庫区駅南通三丁目4番33号
  • (20)高知県高知市大原町109番地
  • (21)福岡県田川市新町10番60号
  • (22)福岡県宮若市大字本城428番地1
  • (23)熊本県熊本市健軍一丁目1番7号
  • (24)宮崎県都城市郡元二丁目7番地1
  • (25)福岡県田川市大字伊田4862番7

(目 的)
第3条 本会は日雇労働者を中心とする低所得者階層の福祉を増進することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 一 休養施設
  • 二 簡易宿泊施設
  • 三 生活法律相談施設
  • 四 給食施設
  • 五 診療事業
  • 六 日雇労働者等の労働条件その他の調査研究に関する事業
  • 七 日雇労働者の雇用機会の提供のため、日雇労働者を雇用して行う事業
  • 八 無料職業紹介事業
  • 九 その他本会の目的達成のために必要な事業

2 前項第七号に掲げる事業を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省の承認を得なければならない。

第2章 資産と会計

(資産の構成)
第5条 本会の資産は次の各号をもって構成する。

  • 一 設立当初寄附された財産目録記載の財産
  • 二 資産から生ずる収入
  • 三 寄附金品
  • 四 事業に伴う収入
  • 五 その他の収入

(資産と種別)
第6条 本会の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。
2 基本財産は設立の際の財産目録中、基本財産の部に記載された財産及び将来理事会の決議によって基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)
第7条 本会の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。資産のうち現金は労働金庫、又は確実な銀行に預け入れるものとする。
ただし理事会の承認をえて信託会社(信託投資を除く)、或は国公債、確実な有価証券にかえて保管することができる。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産はこれを処分することができない。ただし特別の事情がある場合には理事会において理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働省の承認を得て、その一部にかぎり処分することができる。

(経 費)
第9条 本会の経費は運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第10 条 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、年度開始前に理事会において理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て定め、厚生労働省に報告しなければならない。これを変更するとき同様とする。

(事業報告及び決算)
第 11 条 本会の事業報告及び決算は監事の監査を受け、理事会において理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て定め、その年度末財産目録とともに、その会計年度終了後3カ月以内に厚生労働省に報告しなければならない。

(会計年度)
第 12 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(特別会計)
第 13  条 本会に理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(長期借入金)
第 14 条 歳入に不足を生じたときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働省の承認を得て、資金の借入をすることができる。

第3章  役員及び職員

(種 別)
第 15 条 本会に次の役員をおく。
理事 10名以上12名以内
監事 2名
2 理事及び監事は評議員会において選任する。ただし理事、監事及び評議員は相互に兼ねることができない。
3 理事は互選により理事長1名及び常務理事3名を定める。

(役員の職務)
第 16 条 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
2 常務理事は理事長を補佐し、常務を処理し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 理事長代行常務理事については、あらかじめ理事長の指定する順位によりこれを行う。
4 理事は理事会の議決に基づいて会務を執行する。
5 監事は民法59条の職務を行う。

(役員の任期)
第 17 条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。
3 役員の任期満了の場合においても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(事務局)
第 18 条 本会に事務局を設置し、職員若干名をおく。
2 職員は理事長が任免し庶務に従事する。
3 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。

  • 一 寄附行為
  • 二 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
  • 三 許可、認可及び登記に関する書類
  • 四 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
  • 五 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  • 六 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  • 七 その他必要な帳簿及び書類

(解 任)
第 19 条 役員にして本会の名誉をき損し、又は目的に反するような行為があったときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員総数の3分の2以上の議決により解任することができる。このとき、理事会および評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなけばならない。

(報酬等)
第 20 条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

(構 成)
第 21 条 理事会は理事をもって構成する。

(権 能)
第 22 条 理事会はこの寄附行為に規定するものの他、次の事項を議決する。

  • 一 事業計画の決定
  • 二 事業報告の認定
  • 三 その他本会の運営に関する重要なこと

(招集及び議長)
第 23 条 理事会は少なくとも年3回、その他必要なとき、理事長がこれを招集し、理事長はその議長となる。
2 理事の3分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、理事長はすみやかにその会議を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及び日時、場所を示し5日前に文書をもって、通知しなければならない。

(定足数及び表決)
第 24 条 会議は理事総数の3分の2以上の出席がなければこれを開会することができない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
2 理事長は簡易な事項又は急速を要する事項については、書面を送付して賛否を求め会議に代えることができる。
3 会議の議事は出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議 事 録)
第 25 条 すべて会議には議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が署名捺印の上これを保存する。
2 議事録には、次の事項を記載するものとする。

  • 一 日時及び場所
  • 二 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  • 三 審議事項及び決議事項
  • 四 議事の経過の概要及びその結果
  • 五 議事録署名人の選任に関する事項

第5章 評議員会

(評議員)
第 26 条 本会に、評議員13名以上15名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第17条、第18条および第19条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)
第 27 条 評議員会は評議員をもって構成する。
2 評議員会は理事長が招集し、評議員会の議長は評議員会で互選する。
3 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
4 評議員会には、第23条、第24条及び第25条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。

第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第 28 条 この寄附行為の変更は理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員総数の4分の3以上の同意を得、かつ厚生労働省の認可を得なければならない。

(解散及び残余財産の処分)
第 29 条 本会の解散は民法第68条第1項第2号から4号までの規定によるほか理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員総数の4分の3以上の同意を得、かつ厚生労働省の許可を得なければならない。
2 本会が解散した場合における残余財産の処分については、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員総数の4分の3以上の同意を得、かつ厚生労働省の許可を得て類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。

第 30 条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

  • 1.この寄附行為は昭和37年(1962年)3月31日より施行する。
  • 2.昭和41年(1966年)10月29日に一部改正。
  • 3.平成元年(1989年)10月1日に一部改正。
  • 4.平成5年(1993年)8月5日に一部改正。
  • 5.平成11年(1999年)6月24日に財団の名称など一部改正。
  • 6.平成13年(2001年)1月5日に「従たる事務所設置」を追加し改正。
  • 7.平成15年(2003年)6月11日「従たる事務所設置」など一部改正。
  • 8.平成16年(2004年)3月19日「従たる事務所設置」など一部改正。
  • 9.平成16年(2004年)8月20日「従たる事務所設置」など一部改正。
  • 10.平成17年(2005年)3月10日「従たる事務所住所変更」など一部改正。
  • 11.平成21年(2009年)7月14日「従たる事務所住所変更」など一部改正。
  • 12.平成23年(2011年)6月15日事業内容及び「従たる事務所住所変更」一部改正。

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事業内容

資産の総額 4億8461万1999円(平成20年8月12日登記)
従業員数 282名(平成21年11月30日現在)

<主な事業内容>

1、ホームレス宿舎事業、ホームレス自立支援事業
東京第1事業本部(あさぎり荘、シルバービレッジ、アイリスハート)
多摩事業所(下里寮、東村山寮)
京都ワークセンター (ソーシャルホーム、京都ホームレス自立支援センター)

2、清掃事業
[河川・公園清掃・除草]
旭川事業所、山形事業所、岩手事業所、東京事業本部、大津美化園事業所、田川事業所宮若事業所
[建物清掃]
横浜事業所、東京事業本部

3、介護事業
小樽事業所(せせらぎ)、塩釜事業所、仙台事業所、京都事業所、高知事業所、都城事業所(ヘルパーステーションカルナ)

4、職業訓練事業
IT障害者訓練事業

5、その他
貸室など

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事業所一覧

財団法人ソーシャルサービス協会事業所一覧

県名 事業所名 郵便番号 住所 事業内容 電話
北海道 ヘルパーステーションせせらぎ 047-0031 小樽市色内2-13-15 訪問介護事業 0134-21-6606
どうりん 047-0005 小樽市赤岩2-16-14 患者の移送 0134-32-4325
旭川事業所 070-0032 旭川市2条通15-479 谷内ビル2F 高齢者・失業者の就労事業 0166-27-0422
青森 青森事業所 030-0811 青森市青柳1丁目8番13号 患者の移送 0177-73-6135
岩手 岩手事業所 020-0013 盛岡市茶畑1丁目18番21号睦コーポ101 高齢者就労事業(放置自転車撤去) 019-622-8442
宮城 仙台事業所 982-0014 仙台市太白区中田二丁目14-11 訪問介護事業 022-352-7182
塩釜事業所 985-0031 塩釜市石堂3番15号 訪問介護事業 022-362-2823
山形 山形事業所 990-0039 山形市香澄町1丁目14-7 清掃事業 023-632-7332
東京 東京事業本部 169-0073 東京都新宿区百人町4-7-2 清掃・建物管理 03-3363-0489
東京第一事業本部 169-0073 同上 簡易宿泊所(あさぎり荘、シルバービレッジ、アイリスハート) 03-3363-0489
多摩支所  203-0052  東京都東久留米市幸町一丁目5番32号 簡易宿泊所(下里寮、東村山寮)  042-391-4353 
神奈川 神奈川事業本部 231-0025 横浜市中区松影町2丁目7番地17号リバーハイツ石川町304 高齢者・失業者の就労事業 045-662-2340
横浜事業所 231-0025 横浜市中区松影町2丁目7番地12号 飯田ビル ビルメンテナンス事業 045-662-2528
愛知 ITセンター 460-0003 中区錦二丁目8番26号 宮井ビル7階 事務所 IT関連などの職業訓練事業 052-218-2154
岐阜 500-8359 岐阜市六条北4-7-7 高橋ビル2階、3階 058-268-6053
滋賀 滋賀大津美化園 520-0802 大津市馬場1丁目14番15号 高齢者就労事業(公園清掃) 077-522-1207
京都 ワークセンター 601-8103 京都市南区上鳥羽仏現寺町43京都高齢者会館 高齢者・失業者の就労事業、ホームレス自立支援 075-691-9416
京都事業所 601-8103 京都市南区上鳥羽仏現寺町43京都高齢者会館 訪問介護事業 075-691-2979
福知山事業所 620-0846 福知山市字長田段706-1 高齢者・失業者の就労事業 0773-27-7713
高知 高知事業所 780-8031 高知市大原町109番地201号 訪問介護事業 088-834-3110
宅老所 088-842-3551
福岡 福岡事業所 825-0002 福岡県田川市大字伊田4862-7 介護事業 0947-42-7102
田川事業所 825-0016 福岡県田川市新町10-60 清掃事業 0947-45-1630
宮若事業所 823-0003 福岡県宮若市大字本城425-1 清掃事業 0949-33-2463
宮崎 都城事業所 885-0018 都城市郡元2丁目7番地1 訪問介護事業 0986-22-8514
本部 本部 169-0073 東京都新宿区百人町4丁目7番2号 貸室業 03-3227-5540

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